寄稿記事紹介(阪神タイガースの知財事例紹介)

尼崎工業会さまの会報誌『AIAニュース』(AIAニュース No.206 令和8年1月23日発行)に掲載いただいている、弊所寄稿記事「知財の小噺」をご紹介いたします。
※本記事の内容は、2025年12月時点での最新情報です。
※記事のWEBでの紹介につきましては、事前に尼崎工業会さまに許可を得ております。

阪神タイガースの知財事例紹介

2025年9月7日、阪神タイガースは2年ぶり7度目となるセ・リーグ公式戦での優勝を果たしました。
今回の優勝にちなみ、阪神球団がこれまで直面してきた商標トラブルの事例と、近年の商標登録の取り組みについてご紹介します。

過去の事例:「阪神優勝」商標登録事件

かつて、球団とは無関係の第三者が『阪神優勝』の文字を含むロゴマークを出願し、2002年に特許庁で商標登録されました(登録第4543210号/現在は無効)。

阪神球団は当該商標の権利者と協議を行いましたが条件が折り合わず交渉は不成立となりました。
そこで球団は、特許庁に対し「この商標登録は無効である」として、商標権を潰すための無効審判を請求しました。

審判の結果、特許庁は球団側の主張を認め、当該商標登録を無効とする決定を行いました。
判断のポイントは、『阪神優勝』という言葉が商品に使われると、需要者が阪神球団の公認商品であると誤解してしまうおそれが高い」という点です。これは、商標法における「出所の混同のおそれ」という考え方に基づくものです。
なお、阪神球団自身も『阪神優勝』に関する商標を出願しましたが、いずれも登録には至りませんでした(商願2002-051969 ほか)。この経緯から『阪神優勝』という言葉は、たとえ球団自身であっても、商標として登録することが難しかったという実情がうかがえます。

近年の事例:独自キーワード「A.R.E.」や「そらそうよ」の商標登録

阪神タイガースが掲げるスローガンである『A.R.E.』や、岡田彰布前監督のフレーズ『そらそうよ』といった言葉も球団側によって商標登録が行われています。
このように阪神球団は、話題化を見据えて先回りした出願・権利化を行うなど、公式グッズやブランド価値を支える知的財産の管理に積極的に取り組んでいるようです。

商標登録6848136号

商標登録6848136号

商標登録6858800号

商標登録6710506号

※本稿は商標制度の解説を目的としたものであり、掲載商標は各権利者に帰属します。権利者の承認・提携等を示すものではありません。

知財ワンポイント

先手必勝!トラブルを避けるためにも、
商売が本格展開する前に、早めに商標を押さえておくことが重要!!

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