寄稿記事紹介(商標の区分と指定商品・サービス)

尼崎工業会さまの会報誌『AIAニュース』(AIAニュース No.195 令和6年3月28日発行)に掲載いただいている、弊所寄稿記事「知財の小噺」をご紹介いたします。
※本記事の内容は、2024年3月時点での最新情報です。
※寄稿記事のWEB掲載については、尼崎工業会さまに許可を得ております。

商標権 = 商標×「指定商品・サービス」

商標登録をするためには、「登録したい商標(ネーミングやマーク)をどのような商品・サービスに使用するか」を指定して出願する必要があります。すなわち、「①商標× ②指定商品・サービス」のセットで1つの権利となります。

区分に関するQ&A

商標の区分が違えば、すでに似た商標が登録されていても大丈夫?

基本的には、自己商標が他人の登録商標と同一であっても、指定商品・サービスが似たもの(類似)でなければ、商標登録が可能です。ただし、他人の商標との判断においては「区分」ではなく「商品・サービスの内容」で判断されるため、区分が異なっていても類似と扱われる場合があります。

(例)第9類の「電子書籍」と第16類の「書籍」は類似扱いされる(同じ類似群コード(26A01)であるため)。

とりあえず全区分申請すればいいんじゃないの?

区分数によって特許庁に対して支払う料金が決まるため、区分数が増えれば増えるほど料金も高額になります。自己の事業に必要な区分を優先して押さえましょう。

ちなみに全区分申請すると…
出願時3,400円 + (区分数45×8,600円) = 390,400円
登録時区分数45×32,900円= 1,480,500円

知財ワンポイント

商標と指定商品はセット

区分やその区分内で指定する商品・サービス選定は重要です!

※法改正などにより、記事の内容が現在の法律や知財を取り巻く状況とは異なる場合があります。