寄稿記事紹介(商標のコンセント制度について)

尼崎工業会さまの会報誌『AIAニュース』(AIAニュース No.196 令和6年5月22日発行)に掲載いただいている、弊所寄稿記事「知財の小噺」をご紹介いたします。
※本記事の内容は、2024年5月時点での最新情報です。
※寄稿記事のWEB掲載については、尼崎工業会さまに許可を得ております。

 商標「コンセント制度」の導入

令和5年6月14日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」により、「コンセント制度」が導入されました。それにより、いままで登録商標と類似していることを理由として拒絶され、審査が通らなかった類似商標も所定要件を満たした場合は登録できるようになりました。

原則ルール
商標法4条1項11号
先願先登録商標
出願商標が、登録商標と同一または類似であって、
その登録商標の指定商品役務も同一または類似である(商標法4条1項11号に該当する)場合
⇒原則、出願商標は登録を受けることができない。
特別ルール
商標法4条4項
コンセント制度
※上記の場合(商標法4条1項11号に該当する場合)であっても、
 以下要件をすべて満たす場合、出願商標の登録が認められる。
【コンセント制度の要件】
 1.出願商標について、登録商標権者の承諾(同意)を得ていること
 2.出願商標と登録商標との両商標が使用されても、混同が生じるおそれがないこと

「コンセント制度」の流れイメージ

コンセント制度を利用する場合、出願人は出願商標と類似する登録商標の権利者に承諾を得て、特許庁へ承諾書などの書類を提出する必要があります。その後、特許庁の審査において出願商標と登録商標との両商標が使用されても混同が生じるおそれがないと判断された場合、出願商標の登録が認められます。

知財ワンポイント

登録商標と類似する商標でも、登録できる場合あり!!
『コンセント制度』 令和6年4月1日から施行

※法改正などにより、記事の内容が現在の法律や知財を取り巻く状況とは異なる場合があります。